介護タクシーで開業!
今でも「超高齢社会」ですが、さらに日本は高齢者が増加していきます
「老老介護」や「単身世帯の増加」で誰かの介助がなくては通院や外出することができなくなる方も増えてくると思います
ここで「介護(福祉)タクシー」の出番です
「今まで介護業界にいたことはないから介護タクシーを始めるなんてできないんじゃないか?」
「タクシーの運転手はしたことがない」…
大丈夫です!
「介護タクシー(福祉タクシー)(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送限定)」を始めるのに経験は必要ありません
必要なのは『二種免許』です
(関東運輸局では法令試験が免除されます)
プラス下記の許可基準をクリアすれば「介護タクシー(福祉タクシー)」で開業できます
許可基準(関東運輸局)
営業区域
営業区域は都道府県単位です
千葉市に営業所を構えるのであれば千葉県が営業区域内です。
千葉県内だけしか走れないわけではありません
※営業区域とは… 道路運送法20条に一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならないと定められております。出発地または到着地が営業区域内になければいけないということなので、どちらかが営業区域内であれば、県外での走行もいいのです
運転者
「介護タクシー」の運転者は二種免許を取得してなければいけません
(介護保険タクシーで車両がセダン型等の一般車両を使用する場合は介護福祉士等の資格を有する者またはケア輸送サービス従業者研修を修了している者が乗務しなければいけません)
運行管理者・指導主任者・整備管理者
運行管理者とは…事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者
指導主任者とは… 事業用自動車の運転者に対し、営業区域内の地理並びに旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項について適切な指導監督をする者
整備管理者とは… 自動車の点検・整備および自動車車庫の管理をする者
※1人で1車両での開業の場合には1人ですべて担当すればいいのです
法令遵守
社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する事(法人は加入義務者となります)
申請者または法人である場合は常勤の役員が以下のすべてに該当するものであること
申請日前1年間および申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
申請日前1年間および申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、無免許運転等)がないこと
(この2つは一部です 全ては「法令遵守」のページにあります)
営業所
1.営業区域内にあること
2.申請者が土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
3.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないもの
4.事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること
車庫
1.原則は営業所に併設 ただし併設できない場合でも営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって管理が十分可能であること
2.車両と車庫や他の車両との間隔が50センチメートル以上確保され、かつ営業所に配置する事業用自動車すべてを収容できること
3.他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないもの
6.車両の点検、清掃、調整が実施できる広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているものであること
7.車両が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること
なお、前面道路が私道の場合は、当該私道の通行にかかる使用権原を有する者の承認があり、かつ、車両が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること
休憩、仮眠または睡眠のための施設
1.原則は営業所に併設 ただし併設できない場合でも営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって管理が十分可能であること
2.事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること
3.他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるもにであること
4.申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること
5.建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること
資金計画
所要資金(以下のイ〜トの合計額)の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること
イ. 車両費 取得価格(未払金を含む) または リースの場合は1年分の賃借料等
ロ. 土地費 取得価格(未払金を含む) または 1年分の賃借料等
ハ. 建物費 取得価格(未払金を含む) または 1年分の賃借料等
ニ. 機械器具および什器備品 取得価格(未払金を含む)
ホ. 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
ヘ. 保険料等 保険料および租税公課(1年分)
ト. その他 創業費等開業に要する費用(全部)
所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初(以下のA〜Cの合計額)に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること
A. 車両費の頭金および2か月分の分割支払金、または、リースの場合は2か月分の賃借料等 一括払いの場合はその金額
B. 土地費および建物費の頭金および2か月分の分割支払金、または、2か月の分の賃借料および敷金等 一括払いの場合はその金額
C. 上記 ニ〜ト に係る合計額
ちょっと一息♪
介護タクシー(介護保険タクシー・福祉タクシー)について
すべての「介護タクシー」に介護保険が使えるわけではありません
「うん?」と思われたかもしれませんね
介護保険が使えるのは 知事の指定を受けた事業者(法人)で、乗客になる被介護者の介助についてあらかじめケアマネジャーが作成したケアプランの中に入っていなければ適用されません
ここでは介護保険を使えるタクシーを「介護保険タクシー」、介護保険が使えないタクシーを「福祉タクシー」と区別し、総称として「介護タクシー」といたします
「介護の資格を持ってない自分1人で、車1台での開業」を考えられている場合は介護保険が使えない「福祉タクシー」となります
ここでがっかりしないでくださいね!
「介護保険タクシー」と言っても介護保険を使えるのは、訪問介護サービスの一環として通院のための乗降介助部分です
運賃を距離制とする場合は「介護保険タクシー」も「福祉タクシー」もタクシーメーター器を設置して走行することになります
介護保険が使えない「福祉タクシー」で開業した場合は、輸送料金は被介護者の全額負担となってしまいますが、輸送だけではなく、介助のサービスも提供も考えられます(介護職員初任者研修の資格を持っていると安心)
通院だけでなく、買い物やレジャーなどへの輸送など、いろいろなサービスを提供することもできます