車両について
介護タクシーは1人・車1台から始められます
車両は「事業用自動車」でなければなりません
※「自家用自動車」が認められる場合
訪問介護事業所または居宅介護事業所の指定を受けた運送事業者との契約により訪問介護サービスを提供する訪問介護員等が使用権原を有する自家用自動車で要介護者等を有償運送する場合
使用する車両は車いすやストレッチャーを乗せるためのスロープやリフト、回転シート、リフトアップシートなどの乗降を容易にするための装置を設けた福祉自動車を使用します
セダン型の一般車両を使用する場合は、介護福祉士、訪問介護員もしくは居宅介護従業者の資格をもっている者またはケア輸送サービス従業者研修している者が乗務しなければなりません
車両選び
福祉自動車も軽自動車から大型ワンボックスカーなど大きさも様々ありますが、選ぶ時にはどのような使い方をするのかが重要になってきます
レジャーなど長距離移動をメインとするのか、病院の送迎をメインとするのか
開業する場所によっても違ってきます
坂が多くて馬力を必要とするのか、狭い道が多くて小回りがきくほうがいいのか
加えて購入するのか、リースにするのかも決めます
開業資金の中で一番お金がかかるのが車両だと思います
新車ではなく、中古車にするとだいぶ予算もおさえられます
〜 参考までに 〜
新車 | 中古車 | |
---|---|---|
軽自動車(スペーシア) | 160万ぐらい〜 | 数十万ぐらい〜 |
大型ワンボックスカー(ハイエース) | 350万ぐらい〜 | 170万ぐらい〜 |
税金
普通自動車を購入するとき「自動車税」「自動車取得税」「重量税」「消費税」がかかりますが、「8ナンバー」の福祉自動車ですと「自動車税」と「自動車取得税」が減免され、「消費税」は非課税になります
ただしこの減免、非課税となるための規定に該当する設備を備えていなければいけません
「自動車税」「自動車取得税」は都道府県税(地方税)ですので(軽自動車は市町村税)、減免を受けるための条件は各自治体によって異なりますので、各自動車税事務所または都道府県税事務所にお問い合わせください
「消費税」は国税なので税務署のホームページをご覧ください
ちなみに千葉県の場合「8ナンバー」ですと、「自動車税」と「自動車取得税」はかかりません
また「3ナンバー」「5ナンバー」であっても車いすをのせるための設備をつけた場合は、その分の費用が補助されます
さらに県内に営業所がある事業所で福祉タクシーの新車を購入する場合には県から新車購入に係る車両本体及び車載機器類の整備に要する経費に1/3をかけた額か1台あたり60万〜90万円の基準額のどちらか低いほうで補助金がでます
(※ 現在は事前申請の締切が過ぎております)
タクシーメーター
タクシーメーターは許可取得後、取付けます
『運賃の設定』で書きますが、タクシーメーターは運賃を「距離制運賃」とした場合には取付けなければいけませんが、「時間制運賃」の場合には取付けなくて大丈夫です