運賃の設定
介護タクシーなどの福祉輸送サービスの運賃には ケア運賃、介護運賃、民間救急運賃があります
@ ケア運賃…輸送を行っているときの運賃(A、Bを除く)
A 介護運賃…ケアマネジャーがケアプランなどの内容に基づき、訪問介護員等が訪問サービス等と連続してまたは一体として輸送をするときの運賃
B 民間救急運賃…消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスにより患者の輸送をするときの運賃
※個人で開業し、民間救急を行わない場合はケア運賃の設定だけになります
次に運賃の種類には 時間制運賃、距離制運賃、定額運賃があります
イ 時間制運賃
旅客の指定した場所に到着した時から旅客の運送を終了するまでの実拘束時間に応じた運賃
ロ 距離制運賃
旅客の乗ってから降りるまでの実車走行距離に応じた運賃
走行距離の算出は、原則運賃メーター器によります
ニ 定額運賃
一定の輸送範囲において定額運賃を設定する運賃
※ 運賃メーター器を使うのは 距離制運賃を設定する場合なので、時間制運賃しか設定しないのであれば運賃メーター器は設置しなくていいのです
具体的に運賃を決めるときには、運輸局で定めた自動認可運賃表にある上限運賃から下限運賃までの中から1つ選び認可を受けます
一度運賃の認可を受けた後でも、変更をすることはできますが、その時にはまた申請して認可してもらう必要があります
運賃認定の申請と介護タクシーを始めるための許可申請は、窓口は同じですが申請は別のものなので、それぞれの申請となりますが、関東運輸支局では同時に申請を受け付けてくれます